1998-04-16 第142回国会 参議院 法務委員会 第12号
それから、前は基本的合意を受けて法制審議会で司法制度部会が設けられて、そこで大学関係者の意見を聞く場が設けられたのに、今回はそれもなかった、不意打ちだと。激しく反発しているのは、内容のほかに手続によるところが大きい、そのことを法案提出当局が理解すべきである、こう書いてある。
それから、前は基本的合意を受けて法制審議会で司法制度部会が設けられて、そこで大学関係者の意見を聞く場が設けられたのに、今回はそれもなかった、不意打ちだと。激しく反発しているのは、内容のほかに手続によるところが大きい、そのことを法案提出当局が理解すべきである、こう書いてある。
大学で民事訴訟法の研究をいたしておりますので、昨年の簡易裁判所の適正配置に関する法制審議会司法制度部会の審議及び答申に参加させていただき、それを踏まえまして、現在、皆様御審議中の下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、いささかの私見を申し述べさせていただきます。 最初に申し上げたいと思いますのは、簡易裁判所の適正配置の必然性でございます。
あわせて、同じようなテーマで、司法記者としてずっと見ておられました論説委員の滝鼻先生、それからまた、法制審の司法制度部会で、この問題を最初からずっと全体論的にも、いろいろ司法のエネルギーの迅速化ということにもお取り組みをいただきました中野先生から、それぞれのお立場、角度で結構でございますが、お聞かせいただければありがたいと思うわけでございます。
そういうことで、都市の集約についても、法制審の司法制度部会で必ず一庁にせよということは決めていませんよね。実情に応じて検討せよ、こういうことで、一庁にせよということまではっきり言っているのではない、これは間違いありませんね。
次に、法案に直接関連しまして、今回の簡裁統廃合問題を審議していただいた法制審議会司法制度部会について若干お伺いします。 以下、単に法制審と言いますが、法制審は総数何名ぐらいで構成され、いわゆる官庁関係の人とそれ以外の人とどのような比率で構成されたでしょうか。
この問題は、法制審議会の司法制度部会で審議されたわけでございますけれども、司法制度部会は問題の性質にかんがみまして、裁判所、法務省、弁護士会等の法曹三者のほか法律学者、関係官庁の各代表、言論界、実業界からの有識者、さらにはいわゆる地方六団体といわれております地方公共団体の代表、これは全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国都道府県議会議長会、全国市議会議会議長会及び全国町村議会議長会からの推薦を受けた
一体こういうふうなところはもし会社であったならばどうするだろうかということを、やはり司法制度部会に出られた実業家の方々は考えるわけですね。やはりそこでは資本との効率ということを考えれば、十件程度のものにこれだけのことをしのぎながら四十年やっていて、それをそのままほっておいたというのではなくて、一度も問題とされたことがなかったのは何事であるか、こういう御指摘でございます。
先ほど法制審議会の司法制度部会での議論の一端を御紹介なさったのですが、そのときに、なぜ簡易裁判所をこれだけ事件が少なくなっておるのにそのままほうっておいたのか、こういう議論があったというような御紹介がありました。先ほどもいろいろ議論がありましたが、最初、簡易裁判所をつくって裁判官が常駐しておった。
先ほど申し上げました法制審議会は、昨年の三月に法務大臣から簡易裁判所の適正配置の問題についての諮問をいただきまして、それ以後、司法制度部会という法制審議会の部会におきまして、前後八回にわたって討議が行われたのでございます。私は、この司法制度部会の部会長といたしまして審議の整理に当たらしていただいたわけでございます。
昭和六十一年九月九日には、法制審議会の司法制度部会議決の直後に西尾簡裁の存続の要望書が再度出されております。その前にもその後にも名古屋の地裁の所長さんが西尾市の方にお伺いしているわけでございまして、ただいま安藤委員御指摘のとおり、市長さんのお父様の時代に西尾簡裁が設立された、そういうふうな苦労話も所長を通じて私ども承知しているところでございます。
○山口最高裁判所長官代理者 御指摘の小規模簡裁に関する集約基準案なるものは、実は昨年の五月、六月の段階で三者協議会で議論をいたしておりましたときにたたき台として裁判所の考え方を示したものでございまして、現在、法制審議会の司法制度部会においてこの問題が慎重審議されているところでございますが、そこでも裁判所のいわばたたき台として御説明申し上げているところのものでございます。
一番よろしいのならば、私どもの意見を初めから聞いてくださればいい、例えば司法制度部会というふうなものがあるのですから。それで外人をどうするかということになりましたならばあれなんですけれども、今回はとてもそんなタイミングではなかった。
法制審総会におかれましては、司法制度部会でひとつ審議していただいて、その結果を総会に御報告いただいてさらに審議しようではないか、こういうふうにお決めいただきました。三月から司法制度部会でこの問題を幅広い見地から御審議いただくというような段取りになっております。
この点についてはまだ意見の一致は見ておりませんけれども、一応法曹三者でいろいろ意見交換をしまして理解も深められてまいっておりますので、この二月二十七日に法務省の方にお願いいたしまして法制審総会を開いていただきまして、三角から司法制度部会というところでこの問題の御審議をやっていただく、こういう段取りになっております。
昭和二十八年二月二十日ですか、このときに法制審議会司法制度部会が設けられ審議を始めたというようなことになっておりますかどうか。 それから、現在は何もしてないというお話でしたが、昭和二十八年当時はどういう審議をなさったか、また結論はどういうことになっておられますか。
○政府委員(千種秀夫君) 現在、司法制度部会において簡易裁判所の問題を審議しておりません。御質問の趣旨が、始まって以来ということでございますと、この部会が設けられましたときには、裁判所の上告制度とか、そういうものに関連をいたしまして訴額の問題が論じられたことはございますけれども、簡易裁判所独自の問題として議題になったことはございません。
その後法務省におきまして、法制審議会にこの立法についての諮問がなされまして、法制審議会では司法制度部会において審議をなされたわけでございます。その審議の結果、昭和三十二年まで審議がなされました。三十二年の十二月九日の第十三回の司法制度部会におきまして審議の結果、要約して申し上げますと、現在憲法において日本の司法制度というものは法曹一元制を予定しておる。
それから年が明けまして、今年の一月九日であったと思いますが、日本弁護士連合会の中に置かれております委員会、司法制度部会というのがございます。そこでこの法案を審議するという御連絡がありましたので、民事局の係官二名がこの委員会に出席いたしまして、法案の内容を御説明申し上げるとともに、質疑応答などを行なったわけでございます。
○小澤(太)委員 この提出法案に限っては三者協議会という形ではないけれども、実質的にはいま申されたように、昭和四十六年の一月九日に日弁連の司法制度部会に法務省の担当官が出て改正の趣旨を説明して、全然反対がなかった。それで了承を得たものと思って、今度は民事訴訟法を法制審議会にかけた、こういうことでございますね。
「現在、最高裁判所事務総局で研究中であるが、法制審議会の司法制度部会においても取り上げられるもの」とあるから、これはおたくのものだと見てよろしいものだと思うのですが、違いますか。こういうことが少なくとも文字に書かれてあるのですからね、お認めになるのがほんとうじゃありませんか。
○亀田得治君 司法制度部会はだれとだれですか。
○政府委員(影山勇君) 法制審議会は、部会といたしますと、こういう問題は司法制度部会でございますが、法制審議会の司法制度部会の委員はほとんど総会の委員と同じでございまして、そういう関係で、こういう問題はやはり大所高所からひとつ総会で御判断願ったほうが適当ではないかということで、総会にかけたわけでございます。
○亀田得治君 それにしてもいろんな部会があるわけで、司法制度部会でちゃんと煮詰めて、そうして総会に提案をするということじゃないと、司法制度部会以外の人は非常に不便を感ずるんじゃないですか。それはいきなり意見を聞くのもいいが、普通はやはりそういう順序でやってるわけですからね、司法制度部会としては。総会にかかればそれは結論という感じですからね、みんな出てきている人はそのつもりで来ますよ。
○津田政府委員 法制審議会におきましては、法制審議会そのものと部会とがございますが、その法制審議会の部会の中に司法制度部会というのがございまして、もっぱら司法制度に関する事項を調査審議いたしておる次第でございます。なお、お手元に差し上げました参考資料にその部会等の名簿は出ております。
○津田政府委員 部会として設けられましたものは、商法部会、破産法部会、民事訴訟法部会、行政訴訟部会、刑事法部会、司法制度部会、民法部会、司法試験制度調査部会、強制執行制度部会、国際司法部会、これだけでございます。
○猪俣委員 そうすると、司法制度部会というのがあるようでありますが、そこではこういう法曹一元とか、あるいは裁判所の機構、あるいは裁判官の人数とかそういうことの調査はなさっておるのかおらぬのか。
この諮問事項を審議するために、法制審議会では司法制度部会というものを設けまして、審議を開始したのであります。この司法制度部会は昭和二十八年の三月から審議を開始いたしまして、昭和二十九年の一月までの間に八回も会議を開いて審議をいたしたのであります。 この司法制度部会で出ました論議で代表的なものを申し上げますと、大体三つの種類の意見に分けることができるのであります。
法制審議会におきましては、この諮問に基きまして、新たに司法制度部会を設け、最高裁判所の機構の問題を中心として調査審議を進めたのでありますが、当初は裁判所側、在野法曹側を中心に、相当な意見の相違点があったのであります。
法制審議会では、昭和二十八年の二月に、裁判所の制度を改善する必要があるか、あるとすればその要綱を示されたいという諮問が出されまして、これに基きまして司法制度部会というもりが設置されたのであります。
先ほど御説明のように、法制審議会司法制度部会においてやはり意見が三つ出た。すなわち、現行制度維持論、最高裁判所の裁判官を増加しかつ上告理由を拡張すべきであるという意見、三番目に、上告事件取扱いに特別裁判所を設置すべきであるという意見、大体この三つの意見が私どもこの法案審議中十分検討してみなければならない問題であると思うのであります。
法制審議会におきましては、この諮問に基きまして、新たに司法制度部会を設け、最高裁判所の機構の問題を中心として調査審議を進めたのでありますが、当初は裁判所側、在野法曹側を中心に相当な意見の相違点があったのであります。
法制審議会におきましては、この諮問に基きまして、新たに司法制度部会を設け、最高裁判所の機構の問題を中心として調査審議を進めたのでありますが、当初は裁判所側、在野法曹側を中心に相当な意見の相違点があったのであります。
結局、政府においても、法制審議会において司法制度部会を設けて、そうして最高裁判所の機構改革に手を染められたのであります。この法制審議会において約三年間討議されたのでありますが、その結果、ただいま御指摘になりましたような政府案というものが一応法制審議会の答申に基いてでき上って、そしておそらくその政調会に提案されたのだろうと思います。